各種手続き書面
(遺産相続・認知症対策他)
①委任契約とは
委任契約とは、まだ判断能力はあるが、体力が落ちてきたり、病気やケガで身体の自由がきかないという場合に、ご本人に代わって銀行や役所の手続などの財産管理や生活の支援を行います。
②任意後見契約とは
任意後見契約は、本人の判断能力が不十分な状況になってしまった場合に、財産管理をはじめとして自己の生活・療養看護に関する事務の代理権を付与する委任契約です。任意後見契約の効力が生ずるのは、実際に本人の判断能力が低下して、任意後見監督人が選任された時からとされています。従って、生涯健康なままでいれば任意後見契約を締結しても任意後見人が後見を行うことなく終わることもあります。また、任意後見契約は、その内容などについて公正を期するために公正証書で作成することが必要となっています。公証人という公の機関によって契約書を作成することによって適法・公正・適切な契約が締結されるように制度を担保しているのです(任意後見契約法3条)。契約が締結されると、公証人が任意後見契約の登記を嘱託することとなっており、登記されることによって任意後見契約が締結されていることが利害関係者には明らかになります。
③家族信託契約とは
家族信託契約とは、資産を持った方が、特定の目的のために、その保有する一部の不動産・預貯金等の資産を、信頼して託せる人(家族等)に、それらの管理・運用・処分を任せる契約です。
④死後事務委任契約とは
自分の死後に、生前の医療費の支払いや葬儀や埋葬などに関する事務について信頼できる人に委託する契約です。
⑤遺言書(遺産分割協議書)とは
遺言書とは、自分が亡くなった場合に、自分の財産を、「誰にどれだけ遺したいかを決めた意思表示」を記載した書面のことです。遺言書は民法の規定に従って作らなければならないので、民法の規定に従ってない遺言書は無効になります。また、遺産分けの際には、まず遺言書が優先されますが、作成されていない場合は、法定相続人全員で、遺産の分け方をどのようにするかを決めることになります。その時の、相続人全員の話合いの合意書として、成立させる書面を遺産分割協議書と言います。「相続人全員の合意を明確にして、後々のトラブルを避ける。」「不動産・預貯金・株式等の名義変更で使用する。」「相続税の申告書に添付する」などの効果があります。
