家族信託契約作成サポート 報酬額表
| 業務内容 |
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| 家族信託契約書作成サポート |
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☆不動産がある場合の司法書士による信託登記費用、公正証書作成手数料(※公証役場に支払う費用です。)は別途必要になります。
☆「実家信託」サポート
例えば・・・実家に1人暮らしをしている母がいて、その子供は長男のみで、長男は既に結婚しており、持ち家があるとします。実家は亡・父名義のままになっています。母は、将来的に、もし万が一、自分が認知症になったりした場合は、実家を売却して施設の入居費用等にあててもらいたいと考えています。そこで、自分が元気なうちに、自分が持っている実家の持分の管理・処分の権限を長男に託すことで、いざというときは、長男が1人で売主になり、スムーズに実家が売却できるように準備しておきたいと考えており、長男も快く引き受けると言ってくれました。
⇒実家のみを信託する。費用は・・・
信託財産:実家及び実家管理用金銭のみ
信託財産評価額:2千万円未満(金銭含む)
信託期間:当初委託者(母)死亡で終了
帰属権利者:定めなし(信託期間終了後、相続人による分割協議)
受託者:長男、2次受託者まで指定
⇒家族信託作成サポート(行政書士)の報酬200,000円(税別)+信託登記申請(司法書士)の報酬75,000円(税別)+公正証書作成手数料(※公証役場に支払う費用です。)+不動産信託登記の登録免許税(固定資産税評価額の1000分の4:土地については、租税特別措置法により平成31年3月31日までは1000分の3)
