任意後見契約等作成サポートの流れ
①ご本人の意向確認:任意後見受任者を誰にしますか?
→親族、親しい友人、第三者(職業後見人等:弁護士・司法書士・行政書士・・・)
②任意後見契約の目的は何にしますか?
→必要とする代理権を決めます。
③委任契約は必要ですか?(必要に応じて)
→必要とする代理権(※本人に判断能力あるので、一般的には必要最低限)を決めます。
④死後事務委任契約は必要ですか?(必要に応じて)
⑤各契約書案の作成及びアドバイス
⑥任意後見契約書等の締結
→原則、任意後見契約の締結場所は公証役場になりますが、場合によっては、出張してもらうことも可能です。(公証人の出張手当等の別途追加費用は必要になります。)
